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更新日: 2026年3月14日

自己破産のデメリット一覧

自己破産は全ての借金をゼロにできる強力な手段ですが、当然デメリットもあります。 本記事では自己破産の全デメリットを正直に一覧で解説するとともに、 「よくある誤解」(実はデメリットではないもの)も明確にします。 正しい情報を知った上で判断しましょう。

⚠️

ご注意ください

本記事は一般的な情報提供です。デメリットの影響度は個々の状況で異なります。 必ず弁護士にご相談ください。

自己破産の本当のデメリット7つ

1 信用情報への登録(ブラックリスト):5〜10年

CIC・JICC・KSC(全国銀行個人信用情報センター)に事故情報が登録されます。 登録期間中はクレジットカードの作成、ローンの利用、分割払いができません。

対処法:デビットカード、プリペイドカード、QR決済で日常生活は問題なく送れます。 登録期間が終われば信用情報は回復します。

2 一定以上の財産の処分

以下の財産は処分対象となり、債権者への配当に充てられます。

  • ✕ 不動産(持ち家・土地)
  • ✕ 査定額20万円以上の車
  • ✕ 解約返戻金20万円以上の保険
  • ✕ 20万円を超える預貯金(銀行別に判断)
  • ✕ 退職金見込額の1/8が20万円を超える場合はその分

残せるもの:99万円以下の現金、生活に必要な家財道具・衣類、 年金の受給権、仕事に必要な道具は「自由財産」として残せます。

3 手続き中の職業制限

破産手続き開始から免責確定までの期間(通常3〜6ヶ月)、以下の職業に就くことが制限されます。

弁護士 税理士 公認会計士 司法書士 行政書士 宅建士 警備員 保険募集人 証券外務員

注意:制限は手続き中のみで、免責確定後は全て解除されます(「復権」といいます)。 一般の会社員、公務員、パート・アルバイトには何の制限もありません。

4 官報への掲載

自己破産すると、氏名と住所が官報(政府の公告紙)に掲載されます。 ただし、官報を日常的に読む一般人はほぼいないため、 これがきっかけで周囲にバレることは実際にはまれです。

※闇金業者が官報をチェックしてDMを送ってくることがあります。絶対に応じないでください。

5 保証人・連帯保証人への一括請求

自己破産で免責を受けても、保証人の支払い義務は消えません。 債権者は保証人に対して残債務の一括返済を求めることができます。 家族が保証人になっている場合は、家族にも債務整理が必要になるケースがあります。

対処法:保証人がいる場合は、弁護士に事前に相談し、保証人への影響を最小限にする方法を検討しましょう。 保証人も含めて一緒に債務整理を行うことが可能です。

6 免責が認められない場合がある

以下のような場合、免責が認められない可能性があります(免責不許可事由)。

  • ✕ ギャンブルや浪費が借金の主な原因
  • ✕ 特定の債権者にだけ優先的に返済した(偏頗弁済)
  • ✕ 財産を隠した・虚偽の申告をした
  • ✕ クレジットカードの現金化を行った
  • ✕ 前回の免責確定から7年以内

ただし:ギャンブルや浪費が原因でも、裁判所の「裁量免責」で免責が認められるケースが実務上は多いです。 弁護士に正直に事情を話し、適切な対応をとることが重要です。

7 郵便物の転送(管財事件の場合)

管財事件(一定以上の財産がある場合)では、手続き期間中、郵便物が破産管財人に転送されます。 管財人が内容を確認した後に転送されますが、同居家族に知られる可能性があります。 なお、同時廃止事件(財産がない場合)では郵便物の転送はありません。

よくある誤解(実はデメリットではないもの)

戸籍や住民票に記載される → ウソ

戸籍にも住民票にも一切記載されません。

選挙権を失う → ウソ

選挙権・被選挙権は保持されます。投票は問題なくできます。

パスポートが取れない → ウソ

パスポートの取得・更新は問題ありません。海外旅行も免責確定後は自由です。

年金がもらえなくなる → ウソ

年金の受給権は差し押さえ禁止財産であり、自己破産の影響を受けません。

会社をクビになる → ウソ

自己破産は解雇事由にはなりません。会社に報告する義務もありません。

家族の信用情報に傷がつく → ウソ

信用情報は個人単位。家族には影響しません(保証人を除く)。

デメリットがあっても自己破産すべきケース

デメリットは確かにありますが、以下のような状況では自己破産のメリットの方が圧倒的に大きいです。

  • 借金総額が年収を大幅に超えている
  • 毎月の返済額が収入の半分以上を占めている
  • 返済のために別の借金をしている(自転車操業)
  • 精神的に追い詰められている
  • 処分する財産がほとんどない

重要:自己破産は「人生の終わり」ではなく「再スタート」のための制度です。 デメリットを正しく理解した上で、弁護士と一緒に最善の選択をしましょう。

デメリットが不安な方も、まずは無料相談を

「自分の場合、デメリットはどの程度?」は弁護士に聞けば具体的に分かります。 自己破産以外の方法(任意整理・個人再生)の方が適切な場合もあります。 まずは相談して最善の選択肢を見つけましょう。

Q&A 自己破産のデメリットに関するよくある質問

Q. 自己破産すると全ての財産を失いますか?
A. いいえ。99万円以下の現金、生活に必要な家財道具、年金の受給権などは「自由財産」として手元に残せます。処分対象になるのは、不動産、査定額20万円以上の車、解約返戻金20万円以上の保険、一定額以上の預貯金などです。
Q. 自己破産すると戸籍に記載されますか?
A. いいえ、戸籍や住民票に記載されることはありません。これはよくある誤解です。記載されるのは官報(政府の公告紙)と本籍地の市区町村の破産者名簿ですが、破産者名簿は免責確定後に抹消されます。
Q. 自己破産すると海外旅行に行けなくなりますか?
A. 免責確定後は何の制限もなく海外旅行できます。パスポートの取得・更新も問題ありません。ただし手続き中は、裁判所の許可なく居住地を離れることが制限される場合があります(管財事件の場合)。
Q. 自己破産は何回もできますか?
A. 法律上、回数制限はありません。ただし、前回の免責確定から7年以内の再度の自己破産は、免責不許可事由に該当します。また、2回目以降は裁判所の審査が厳しくなる傾向があります。
Q. 自己破産すると年金はもらえなくなりますか?
A. いいえ、年金の受給権は自己破産の影響を受けません。国民年金・厚生年金ともに、自己破産後も引き続き受給できます。年金は差し押さえが禁止されている財産です。

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免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律アドバイスではありません。 自己破産のデメリットの影響度は個々の状況によって大きく異なります。必ず弁護士にご相談ください。